術後58日目 保険の給付
保険給付の請求はほとんどの人がやったことがない
5月26日。今日はほぼ晴れのち曇り🌥️
明日から、台風が来るらしく、夕方からはだんだん雲があつくなってきた。
そういえば、直腸切除関係の保険給付について、きちんと書いてなかった。
ESDの時の保険給付はこんな感じだった。
今回も、基本的な流れは同じだ。以下はあくまで私の事例。
みなさま、ご加入の保険の給付条件とは必ずしも一致しない可能性があることを承知の上、参考にしていただきたい。
- まずは、病理検査の結果まですべて出た段階で、診断書を書いてもらう。
診断書は請求する保険給付に用意されているフォーマットを使うのがベター。
別の保険のもののコピーで良いとされる場合もあるが、記載内容の不足があった場合は、修正、もしくは、取り直しが必要になる場合もあるので注意。 - 診断書の記載内容の確認
今回、直腸神経内分泌腫瘍に対する最終診断となるので、最終診断結果が、直腸神経内分泌腫瘍であることが、もちろん、病理検査結果もふまえて、悪性新生物として記載されている。
粘膜下層(粘膜筋板より下層)の腫瘍なので、上皮内新生物ではない、悪性新生物(浸潤がん、その他)の記載があればよいし、また、保険屋がよく判断基準として利用している、厚生労働省 疾病、傷害及び死因の統計分類と、そのICD-10コードの記載がされていることもある。
新生物<腫瘍>(C00-D48) の中の、直腸の悪性新生物<腫瘍> 基本分類コード C20 と記載されていれば、確実だろう。
手術給付に関しては、病院側の説明通りの術式が記載されている。
K740-2-2 ロボット支援下直腸低位前方切除術。
K726-2 腹腔鏡下人工肛門造設術。
悪性新生物の記載があるため、この場合も、がん特約などに該当していくことになる。ただし、私の場合は、悪性新生物に関して、180日間は同一事由扱いになる条件があるため、前回のESD時と同一事由とした場合の給付額が適用される。
入院給付に関しても、事由が悪性新生物によるものなので、それに応じた給付額が適用される。ESD時と同一事由になる点は同じ。最大支給日数以内かどうかは、合算日数での判定となる。一方で、原発は前回ESDで切除済みで、今回は結果として、リンパ節転移もなかったが、同一事由のため、悪性新生物に対する、給付額(高)が適用された。
自宅療養給付に関しては、医師の指示によるものかどうかが基準だったため、診断書に自宅療養がいつまでかをわかるようにしていただいた。退院後、最初の診察までが基本となるが、最初の診察のころ、病理検査の結果も出て最終診断になる可能性が高いため、そのタイミングで自宅療養期間の追加が必要であれば、診断書の記載も相談するのがよいと思う。 - あとは、必要な書類をそろえて保険屋に申請。
診断書が、保険屋が確認したい、給付額の判定に必要な内容が、正しく記載されていれば、比較的簡単に給付額は決定し、指定口座に振り込まれる。
今日は、術後、一番汗だくになった。
結構、ストマパウチの面板にも汗がにじんだが、剥がれなどは特にない。
途中で、排泄が溜まってきて、ブラブラしたが、それも剥がれにはつながっていない。
おしりの締り具合はよくわからなくなってきた。
意識して締めれば締まるが、そうでないときは、締まっているだろうか。
吻合部の異物感があるためなのか、締まってないように感じる。
ストマ閉鎖後、トイレのない、このコースに戻ってこれるのだろうか。
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